本文へスキップ
  

ミューズケアサービス                   電話でのお問い合わせは044-333-9566

〒210-0844 神奈川県川崎市川崎区渡田新町3−2−8 かわさき保育会館1階

介護保険制度

方針イメージ

介護保険制度は市町村を保険者とし、65歳以上の高齢者が要介護状態になった時に介護サービスを一割負担で利用できる仕組みです。
被保険者は40歳以上の国民です。
65歳以上の高齢者を第1号被保険者といい、40歳から64歳までを第2号被保険者といいます。
40歳になると介護保険料を納める義務が生じます。
介護保険を利用するためには、お住まいの市町村に要介護認定の申請をしなければなりません。
申請にあたって相談する窓口は最寄りの地域包括支援センターとなります。介護保険に関して分からないことがありましたら当事業所・地域包括支援センター・役所等にお問い合わせ下さい。
介護サービスを提供する事業者は、都道府県や市町村の指定を受ける必要があります。介護サービスは50種類にもわたるため、サービスのマネジメントをする介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問介護計画(ケアプラン)を作成することにより、サービスの提供につなげます。介護保険制度では、要介護状態になった場合や、家事等の日常生活に支援が必要になった場合、介護サービスの利用が可能です。

要介護認定

護保険を利用する場合は必ず市町村に要介護認定申請をする必要があり、申請から認定結果の通知を受け取るまでの期間は法令で30日以内と定められています。要介護認定のプロセスは次のとおりです。
      

  1. 要介護認定の申請

    市町村の窓口に申請します。申請はご本人・ご家族以外に地域包括支援センター・居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)・成年後見人等に代行を依頼できます。                          要介護認定には医師の意見書が必要となりますので、主治医も必要となります。   
  2. 訪問調査

    調査員が家庭等を訪問し、介護が必要な方の心身の状態を調査します。
  3. コンピュータによる一次判定・介護度認定審査会での判定

    コンピュータによる一次判定の後、保険・医療・福祉に関する専門員によって構成される介護度認定審査会で医師の意見書等をもとに二次判定が行われます。
  4. 要支援・要介護認定区分・七つの状態区分

    必要な介護の度合いに応じて七段階に区分されます。
  5. 要介護認定の通知(原則として申請から30日以内で通知されます。)

    介護保険の使用は通知が届いた日からではなく、申請をした日まで遡ることができます。

認定区分及び区分支給限度額(令和1年10月現在)

要介護認定区分の目安

要支援1・2:何らかの支援を受ければ改善が見込まれ、自立した生活が営める状態。
要介護1:軽度の障害や認知症などで生活の一部に見守りや手助けが必要で、立ち上がり・歩行等で少し支えが必要状態。
要介護2:立ち上がり、歩行、排泄や食事で見守りや手助けがj必要だが、自立でできることも多い状態。
要介護3:身の回りの世話や立ち上がりが、一人ではできないことが多く、排泄等全般的な介助が必要な状態。
要介護4:日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な状態。
要介護5:寝たきりや重度の機能障害や認知症で常に全面的な介助が必要な状態。


一ヶ月あたりの区分支給限度額

要支援1:5,032単位
要支援2:10,531単位
要介護1:16,765単位
要介護2:19,705単位
要介護3:27,048単位
要介護4:30,938単位
要介護5:36,217単位


※介護保険の料金は全国一律の単位で表され、それによって人件費の差を考慮した地域区分サービス毎に定められた単位(10円〜)を乗じて金額を算定するため、同じサービスでも地域によって料金が異なります。
単位に単価を乗じた金額の1割〜3割がご利用者の負担額となります。ただし、単位数が利用者限度額を超えた場合、その超えた金額の10割がご利用者負担金となります。現在川崎区の単価は11.12円となっております。(平成27年4月より)
当事業所は介護職員処遇改善加算を受けており、その一部を平成24年4月よりご利用者に負担していただくことになっております。なにとぞ皆様のご理解を賜りますよう、宜しくお願い致します。
現在、当事業所の介護職員処遇改善加算はTとなっております。
令和1年10月より介護職員等特定処遇改善加算が新設されました。
現在、当事業所の介護職員等特定処遇改善加算はUとなっております。
令和4年10月より介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されました。
当事業所は資格を取得し、加算を受けております。


事業所周辺の地域包括支援センター

    

地域包括支援センター

平成18年4月の改正介護保険法施行に伴い新設された、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です。

京町地域包括支援センター       
川崎区京町2−15−6神和ビル3階       044-333-7920

地域包括支援センタービオラ川崎    
川崎区小田栄2−1−7             044-329-1680

恒春園地域包括支援センター      
川崎区小川町10−10             044-211-6313

桜寿園地域包括支援センター      
川崎区桜本2−39−4             044-287-2558

大島中島地域包括支援センター     
川崎区中島2−3−2 川崎沖縄県人会館101  044-276-9901

藤崎地域包括支援センター       
川崎区藤崎4−20−1矢口ビル1F       044-270-3215


ミューズケアサービス

〒210-0844
神奈川県川崎市川崎区渡田新町3-2-8
かわさき保育会館3階
TEL 044-333-9566
FAX 044-333-9567
事業所番号
居宅介護支援     1475002406
訪問介護・予防訪問介護1475002406
重度訪問介護・居宅介護1415100344